本ソフトウェアは、下記のソフトウェア使用許諾契約書にご同意いただいた場合に提供させていただきます。お客様が「同意して次へ」ボタンを押下されたときは、本ソフトウェア使用許諾契約書にご同意頂けたものとします。本ソフトウェア使用許諾契約書の内容をよくご確認のうえ、入力ページへお進みください。
※ ソフトウェア(ファームウェア・ユーティリティ)をダウンロードしてご使用いただいたことによって、通信などの機会を逸したために生じた損害等つきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
センスシングスジャパン株式会社 2020年10月1日
ソフトウェア使用許諾契約書
このwebページでダウンロードすることのできるソフトウェア(ファームウェア、コンピュータプログラムを含みますがこの限りではありません。以下「本プログラム」といいます)は、お客様保有の対象機種(以下「対象製品」といいます)向けのものです。
1.使用許諾
当社又は当社のライセンサーは、本プログラムの著作権及びお客様への使用許諾に必要な一切の諸権利を保有しています。当社は、お客様に対して本プログラムについて次の内容の使用権を許諾します。本プログラムは、使用権を許諾されるものであり販売されるものではありません。
(1) お客様ご自身が、本プログラムをお客様保有の対象製品にインストールするために、お客様が保有する1台のコンピュータ及び1つの記録媒体に複製する権利。
(2) お客様ご自身が、本プログラムをこのwebページ記載の手順に従いインストールすることにより、当該対象製品において本プログラムを使用する権利。
お客様が当社より本プログラムのアップグレード版、アップデート版、修正版または追加版を入手した場合、当該アップグレード版、アップデート版、修正版または追加版はこの契約における本プログラムに含まれ、この契約が適用されるものとします。
2.使用許諾の期間
本ソフトウェア使用許諾契約は、お客様が「同意して次へ」ボタンを選択されたときに発効するものとします。お客様は、本ソフトウェア使用許諾契約が失効するまで本プログラムを継続して使用することができるものとします。本ソフトウェア使用許諾契約は、お客様が本ソフトウェア使用許諾契約書に記載される事項に一つでも違反した場合に、自動的に失効するものとし、本ソフトウェア使用許諾契約が失効した場合、お客様は本プログラム及びそのすべての複製物を直ちに廃棄しなければなりません。
3.禁止事項
お客様は、いかなる理由においても本プログラムを再使用許諾、譲渡、販売、頒布、リースまたは貸与その他の方法により、第三者に使用させることはできません。
お客様は、本プログラムの全部または一部を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、その他リバースエンジニアリング等することはできません。また第三者にこのような行為をさせてはなりません。
その他、本ソフトウェア使用許諾契約により許諾されている以外のことを行うことはできません。
4.著作権及びその他の知的財産権
本プログラムおよびそれを複製したものの著作権その他の財産権は、理由の如何に係わらず当社に帰属します。お客様は、本プログラムに含まれる著作権表示、商標、Copyright又はその他の保護表示を取り除くことはできません。
5 無保証
(1) 当社は、本プログラムを現状有姿の状態で提供し、お客様の使用目的への適合、実行が中断されないこと、第三者権利の不侵害、ウィルスへの不感染など、いかなる明示又は黙示の保証もいたしません。
(2)本プログラムは、故障に対する耐性を有しておりません。本プログラムは、その故障が直接に人の生命、身体に対する被害、物質的もしくは環境上の被害をもたらすような危険環境下(核施設、航空機管制システム、直接に生命を維持する装置、武器システム等)(以下、「高危険度業務」)における自動安全制御機能システムの一部としての運用を目的とする使用または再販売のために、意図、設計、製造されたものではありません。当社は、これらの高危険度業務に対する適合性に関する明示、黙示の一切の保証をお客様に対する保証より除外いたします。
6 免責
(1) 当社は、本プログラムに起因してお客様又は第三者に生じた、契約責任、不法行為責任、保証責任又はその他の法理論に基づく、特別損害、付随的損害、懲罰的損害又は間接損害に関して、たとえかかる損害が発生する可能性を通知され、又は認識していたとしても、一切の責任を負わず、かつ、お客様は、かかる損害に関して、当社を免責するものとします。
(2) 当社が上記以外の損害について責任を負う場合であっても、その上限は当社製品の対価としてお客様が実際に支払った金額とします。
7 輸出規制
お客様が本プログラムを外国に輸出する場合(外国への持ち出し並びにプログラムに関する情報を国内における非居住者に開示することを含む)、お客様自らが日本政府の輸出許可(さらに、当該国より他国へ再輸出する場合には当該国政府の再輸出許可等)を取るものとします。
8 その他
本ソフトウェア使用許諾契約は、日本国の法律に基づいて解釈されるものとします。本ソフトウェア使用許諾契約に関する一切の紛争の管轄裁判所は東京地方裁判所とします。